個人再生は、今の条件で返済を続けると支払不能に陥るおそれがある人などが、裁判所を通じて返済計画を立て直す手続です。計画が認められると、原則3年で計画に沿って支払います。借金の額だけで返済額が決まるわけではなく、収入の見通し、財産の価値、使う手続によって負担が変わります。
この記事では、小規模個人再生と給与所得者等再生の違い、返済額の計算、住宅ローンを残す条件を順に説明します。金額の例は制度を説明するための仮定です。個別の申立てが認められるかは、資料を基に裁判所が判断します。
相談前に書き出すこと
- 借入先ごとの残高、毎月の返済額、保証人・担保の有無
- 手取り収入、家賃または住宅ローン、生活費、年払いの支出
- 預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金などの財産
裁判所から書類が届いている場合は、受取日と記載された期限も伝えてください。相談を予約しただけでは、裁判上の期限は止まりません。
個人再生を利用できる人と2つの手続
小規模個人再生では、将来にわたり継続的または反復的な収入を得る見込みがあり、法律上の計算による再生債権の総額が5,000万円以下であることが条件です。5,000万円はおおよその目安ではなく、法定の上限です。会社員か自営業かという肩書だけで利用の可否は決まりません。
この上限の計算では、法律上の住宅資金貸付債権、担保を売却するなどして支払を受けられる見込額、手続開始前の罰金等を除きます。担保付きの借金をすべて除くわけではありません。担保で賄えない見込額もあるため、ローン残高と担保の資料を相談先へ見せましょう。
| 比べる項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 収入の条件 | 継続的または反復的に収入を得る見込み | 共通の条件に加え、給与などの定期的な収入があり、額の変動幅が小さい見込み |
| 債権者の関与 | 再生計画案の決議がある | 計画案の決議はないが、債権者から意見を聴く手続はある |
| 返済額の基準 | 法定の最低弁済額と清算価値を満たす | 左の基準に加え、法律上の可処分所得の2年分以上を支払う |
| 過去の手続 | 右と同じ7年制限は設けられていない | 過去の給与所得者等再生、ハードシップ免責、破産免責に関する7年制限がある |
小規模個人再生で計画案が可決扱いとなるには、所定の期間内に反対した議決権者の人数が総数の半数未満で、反対者の議決権額が総額の2分の1以下であることの両方を満たします。人数と金額では境界の扱いが異なります。一部だけ議決権を行使する場合の人数計算にも特則があるため、借入先の社数だけで結論を出さないでください。
給与所得者等再生は「会社員なら必ずこちら」という制度ではありません。返済額が小規模個人再生より増える場合もあります。7年制限も過去の手続によって起算日が違うため、以前に裁判所で手続をした人は、当時の決定書を持参します。
返済額は「借金の区分・財産・手続」を合わせて計算する

法定の最低弁済額だけで月額を決めない
次の表は、住宅ローン・担保付き債務・特別な性質の請求がなく、裁判所の手続で認められた一般の借金だけを考える場合の下限です。住宅ローンなどがある人は、対象となる債権の範囲を個別に計算するため、この表に借入総額をそのまま当てはめないでください。
| 対象となる借金の額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 全額 |
| 100万円を超え500万円以下 | 100万円 |
| 500万円を超え1,500万円以下 | 対象額の5分の1 |
| 1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 対象額の10分の1 |
さらに、破産した場合に債権者へ配当される財産の価値である「清算価値」以上を支払うという基準があります。預金残高だけでなく、保険の解約返戻金、不動産、退職金見込額なども検討対象です。自分で売却価格を決めたり、家族の名義へ移したりせず、財産の内容と過去の処分を正確に伝えます。
給与所得者等再生では、可処分所得の2年分という基準も加わります。ここでいう可処分所得は、収入から税金・社会保険料や法令に基づく生活費を差し引いて求める額です。通帳に残った金額や、自分の実際の生活費を引いた残りと同じではありません。収入が大きく変わった場合には計算対象の期間も変わります。
600万円の借金を計算する仮定例
一般の借金600万円、清算価値180万円、法律上の可処分所得が年108万円という仮定で比べます。住宅ローンや減額の対象とならない支払はなく、3年・36回の毎月払いで考えた例です。
| 計算するもの | 計算結果 |
|---|---|
| 借金額による下限 | 600万円 ÷ 5 = 120万円 |
| 小規模個人再生の下限 | 120万円と清算価値180万円を比べ、180万円 |
| 給与所得者等再生の下限 | 年108万円 × 2年 = 216万円も比べ、216万円 |
| 36回払いの月額 | 小規模:180万円 ÷ 36回 = 5万円 給与所得者等:216万円 ÷ 36回 = 6万円 |
「600万円だから120万円まで減る」とは限らないことが分かります。上の額は仮定した条件での下限であり、実際の計画には裁判所の認可を受けられる内容と、最後まで払える見通しの両方が求められます。弁護士等への費用も含め、毎月の支出と別に年払いの税金・保険料や医療費を見込んでください。
住宅ローンを残すには住宅資金特別条項の条件がある
住宅ローンを通常どおり返すなどの定めを再生計画に入れ、ほかの借金を見直す仕組みが「住宅資金特別条項」です。個人再生を申し立てれば誰でも自宅を残せるわけではありません。住宅ローンの元本を一般の借金と同じ割合で減らす制度でもなく、原則として元本全額を返す計画になります。
- 住宅の条件:自分が所有し、自分の居住に使う建物で、床面積の2分の1以上が専ら自分の居住用であることなど。複数の住宅がある場合は主に住む一つが対象です。
- ローンの条件:住宅の建設・購入・改良に関する分割払いの借入れで、住宅に所定の抵当権が設定されていることなど。借入れの使途と担保の内容を調べます。
- ほかの担保:自宅に住宅ローン以外の債権を担保する抵当権がある場合などは、利用できないことがあります。自宅以外も共同担保に入っている場合を含め、登記事項証明書を見せてください。
保証会社が住宅ローンを全額代位弁済した場合は、その全額の支払がされた日から6か月以内に再生手続開始の申立てをするという期限もあります。6か月以内に相談すれば足りるという意味ではありません。通知を受けたら、日付の分かる書面を添えて早急に相談してください。
相談時にはローン契約書、返済予定表、土地・建物の登記事項証明書、滞納や代位弁済の通知を持参します。店舗併用住宅なら間取りや使用面積も伝えます。住宅ローンの支払期間などを変えられるかは条件によって異なるため、ほかの借金の計画返済と住宅ローンを並べて毎月の家計を試算しましょう。
別の手続との違いは、任意整理と住宅ローンの関係でも説明しています。
申立てから認可後の返済までの流れ

- 相談して方針を決める:返済継続の見通し、財産、保証人、自宅の扱いを伝え、任意整理や自己破産も含めて比べます。
- 資料を集めて申し立てる:通常は住所地を管轄する地方裁判所へ、申立書、債権者一覧表、収入・財産・家計の資料などを提出します。
- 借金と財産を調べる:裁判所や、選任された場合の個人再生委員からの照会に回答します。債権額への異議や追加資料にも期限があります。
- 再生計画案を提出する:期限までに返済額・支払日・期間などを示します。小規模個人再生では決議、給与所得者等再生では意見を聴く手続を経て裁判所が判断します。
- 認可決定の確定後に計画を履行する:計画に従った支払義務となり、指定された期日に返済を続けます。振込記録と残額を保管し、収入が落ちたら早めに相談します。
返済の終期は、原則として認可決定が確定した日から3年後の日が属する月に置きます。特別な事情がある場合は5年以内の計画もありますが、申立人が自由に5年を選べるわけではありません。支払は法律上3か月に1回以上の分割が基本で、毎月払いかどうかも計画で定めます。
手続にかかる期間は、書類の不足、債権への異議、裁判所の進め方などで変わります。「相談した月から一定期間で必ず終わる」と考えず、提出予定日と、その間の生活費・住居費の扱いを担当者と話し合ってください。
費用と提出資料を、相談の段階で準備する
申立手数料は収入印紙1万円です。別に郵便料、官報公告などの予納金がかかり、個人再生委員が選任される場合はその費用も見込みます。総額や納め方は裁判所により異なります。専門家の報酬とは分けて、申立先の最新案内と見積書を読みましょう。
法テラスには、条件を満たす人への無料法律相談と、審査を経て弁護士・司法書士費用等を立て替える制度があります。立替金は原則として分割で返すもので、相談が無料でも依頼費用まで無料になるとは限りません。民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず立替対象外です。手元の資金で足りない場合は、費用のために借入れを増やさず、不足額と支払予定を相談先へ伝えてください。
- 借金の資料:請求書、契約書、利用明細。家族・知人からの借金や保証債務も申告する。
- 収入の資料:給与明細、源泉徴収票、確定申告書など。休職・転職・売上の変化も説明する。
- 財産の資料:通帳の取引履歴、保険証券と解約返戻金額、不動産・車・退職金などの資料。
- 家計の資料:住居費、生活費、扶養家族、税金や養育費の支払・滞納状況。
- 裁判の資料:受け取った書類と封筒、過去の再生・免責に関する決定書。
対象期間や通数、住民票の発行時期は提出先の案内に従います。全国向けの裁判所サイトにある書式一覧だけで、申立ての資料がすべてそろうわけではありません。例えば千葉地裁は収入を示す書面、財産価格の資料、住宅資金特別条項を使う場合の書面を個別に挙げています。本人による申立てでは、書類作成を司法書士へ依頼しても、司法書士が地方裁判所の申立代理人になるわけではないため、本人が行う対応の範囲も尋ねましょう。
見積書の読み方は個人再生の費用、面談で伝える内容は弁護士へ相談だけしたいときの準備にまとめています。
保証人への影響と、返済が難しくなったとき
保証人の支払義務も一緒に減る?
本人の再生計画が認められても、債権者が保証人や連帯債務者に請求する権利には原則として影響しません。家族が保証している借金を一覧から外したり、その借金だけ先に返したりせず、契約書と保証人の情報を相談先に示してください。
税金や養育費も同じ表で減額できる?
すべての支払が一般の借金と同じ扱いになるわけではありません。養育費など法律上の扶養義務に関する請求等には、同意なしに減免できないものがあります。税金の滞納も含めて別欄に書き、計画返済とは別にどの額をいつ払うのかまで家計へ入れましょう。
計画どおりに払えなくなったら?
病気や収入減などで支払が難しくなったときは、支払日を過ぎる前に担当した専門家へ連絡し、原因・不足額・回復の見通しを伝えます。事情によって計画変更などを申し立てられる場合がありますが、延長や免除は自動ではありません。計画を守らないまま放置すると、債権者の申立てによって計画が取り消されることもあります。
現在すでに和解後の返済で困っている場合は、任意整理の返済が途中で難しくなったときの対処も参照してください。返済を続けるための追加借入ではなく、今後の収支と手続の見直しを相談します。
まず、返済額の見込みと家計を同じ紙に並べる
個人再生は、借金の減り方だけで選ぶものではありません。法定の下限、財産の価値、手続による追加基準を比べ、住宅ローンや養育費、手続費用も加えて支払えるかを考えます。資料がまだ一部しかなくても、借入先・残高・手取り収入と、届いている通知を持って相談を始めてください。
参照した一次情報
2026年10月6日閲覧。法令は民事再生法の個人再生・住宅資金特別条項に関する規定を中心に参照しています。裁判所ごとの費用・書式・提出方法は、実際の申立先の案内に従ってください。

