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任意整理の支払いが難しくなったら、支払日前に依頼中の事務所へ連絡し、何のお金が、いつ、いくら足りないのかを伝えてください。すでに期日を過ぎていても、連絡を延ばさず、入金履歴と届いた通知を手元に置いて相談します。
事務所へ積み立てるお金、専門家の費用、和解後に債権者へ返すお金は、同じ振込先でも使い道が違います。支払いが1回遅れたら必ず契約終了、2回で必ず差押え、と一律には決まりません。今の契約と合意書を読み、一時的な不足への対応と、返済計画全体の見直しを分けて進めましょう。
最初に、払えないお金と連絡先を分ける
| 今の段階 | 手元に置く資料 | 最初の連絡先と伝える内容 |
|---|---|---|
| 和解前の積立金・専門家費用 | 委任契約書、費用明細、事務所への振込履歴 | 依頼中の事務所へ、未入金額と次の入金見込みを伝える。お金の充当先と契約継続の扱いを聞く |
| 和解後の返済金 | 会社ごとの和解書、返済予定表、送金記録 | 代理人や返済代行先へ、どの会社の何月分が不足するかを伝える。本人が直接払う契約なら、その連絡方法も聞く |
| 辞任・委任契約の終了後 | 辞任通知、和解書、預り金の残高と精算明細 | 元の事務所へ対応終了日と引継資料を求め、新たな法律相談を予約する |
| 裁判所の書類が届いた | 書類一式、封筒、受取日・事件番号のメモ | 法律相談へ書類名と期限を伝える。裁判所への提出や期日対応は別に進める |
資料が全部そろうまで待たず、分からない欄は「不明」として連絡できます。複数社のうち和解済みと交渉中が混在している場合も、会社別に書き分けてください。事務所へまとめて送金した総額だけでは、どの支払いが済んだか分からないことがあります。
和解前の積立金と、専門家の費用は内訳を聞く
事務所への入金には、将来の返済に備えて預けるお金、着手金などの費用、すでに和解した会社へ送る返済金が含まれることがあります。「積立金」という呼び名だけで、全額が債権者へ払われていると考えないでください。費用明細や預り金の記録を受け取り、入金済み・費用へ充当済み・債権者へ送金済み・預り残高を分けます。
予定額を納められない場合は、不足の理由と入金できる日を事務所へ伝え、入金日や分割費用の変更、交渉の継続について回答をもらいます。納付条件や辞任の扱いは委任契約などで異なります。1回の未納だけで必ず辞任するとも、返済開始前だから放っておいてよいともいえません。
費用を払うために生活費が毎月不足するなら、和解後の返済も続けられるかを同時に検討します。まだ債権者と合意していない段階で、将来の月額返済や利息免除を確定事項として家計に組み込まないでください。金融庁の案内でも、任意整理は当事者間の話合いによる手続で、応じない相手に合意を強制することはできないとされています。
和解後は、会社ごとの条件と送金記録を照らす

書類と支払いについて相談する場面のイメージです。図の矢印は、一律の回数・日数で請求や差押えに進むことを示していません。
和解書では、月額、返済日、振込先に加え、「期限の利益の喪失」「遅延損害金」「催告」などの条項を読みます。期限の利益は、約束した支払期日までは支払いを待ってもらえる利益です。これを失う条件に当たると、残額の一括払いを求められることがあります。
問題になる未払額や回数、事前通知の有無は合意内容によって違います。「2か月分」という記載でも、連続して2回なのか、未払合計が2回分に達した場合なのかで意味が変わります。実際の条文を依頼先に示し、入金日と金額を当てはめて相談してください。請求書が届いた場合は、元金・利息・遅延損害金の内訳と計算期間も求めます。
返済代行を使っている人は、事務所に入金した日と、事務所から各社へ送金された日を区別します。入金したつもりでも届いていない、振込先や名義が違うといった食い違いがあれば、振込控えを示して送金状況を調べてもらいましょう。反映が不明なまま同じ額を重ねて振り込むと、生活費まで減らすおそれがあります。
一部入金や翌月のまとめ払いだけで、元の分割条件が自動的に戻るわけではありません。変更を話し合う場合は、いつまでにいくら払い、その後の月額・利息等をどうするかについて、相手方と合意した内容をメールや書面で残してください。
辞任後は、対応範囲とお金の精算を引き継ぐ
事務所から辞任通知が届いたら、対応を終えた日、債権者へ通知した日、和解の成立状況、未払い費用、預り金の精算方法を聞きます。代理人との委任契約が終わることと、債権者と結んだ和解の効力は別の問題です。辞任だけで借金がなくなったり、以前の分割条件が当然に消えたりすると考えず、各書類の内容から対応を決めます。
新しい相談先へは、債権者一覧、和解書、返済履歴、辞任通知、手元の請求書を見せてください。新たな受任や条件変更ができるか、元の事務所と新しい依頼先の費用がそれぞれいくら残るかを相談します。すべての預り金が返ってくる、事務所を替えれば月額が下がる、という前提では進められません。
代理人が今も対応している間は、まず依頼先を通して交渉方針を決めます。対応が終了して債権者から直接連絡が来た場合は、会社名、担当者、請求額、回答期限を記録してください。その場で払えない約束をせず、受け取った内容を新しい相談先へ伝えましょう。
電話では「今回の不足」と「来月以降」を別に伝える
相談前に、支払日、予定額、今回用意できる額、不足の理由、次の収入日を書き出します。たとえば「10月25日の予定額3万円に対して、用意できるのは1万円です。不足は2万円です。給与日は翌月10日ですが、その後の生活費を引くと追加で出せる額はまだ未定です」と伝えれば、分かることと未定のことを分けられます。
入金を約束できない段階では、希望日を確定した予定のように伝えないでください。病気や減収なら、給与明細、休職・離職の資料、医療費の領収書など、原因と今後の見通しが分かるものを持参します。電話がつながらなければ、契約書にあるメール等で連絡可能な時間を知らせ、送信記録を保管しましょう。
相談した日、担当者、回答、次に連絡する日を記録します。事務所の返事を待っているだけでは、債権者の支払期日や裁判所の期限は延びません。期限が先に来ることを明示し、回答が得られない場合の連絡先も決めておきます。
返済額を二重に引かず、続けられる月額を計算する
次は説明用の仮定です。実際には直近の明細と今後3か月程度の予定から、ご自身の数字を入れてください。年払いの税金・保険料なども月割りし、給与から天引き済みの税金を再度差し引かないようにします。
| 月あたりの項目 | 金額 | 計算上の扱い |
|---|---|---|
| 手取り収入 | 24万円 | 実際の入金額。未確定の賞与や借入は含めない |
| 家賃・食費などの生活費 | 17万円 | この例では借金返済、専門家費用、下段の年払い分を含めない |
| 年払い・臨時支出に備える額 | 2万円 | 年間24万円÷12か月。生活費との重複は除く |
| 専門家費用・送金手数料 | 1万円 | 返済金とは別に今月払う額 |
| すべての借金返済へ回せる計算上の額 | 4万円 | 24万円−17万円−2万円−1万円 |
| 現在の返済予定額 | 6万円 | 不足は月2万円。過去の滞納分は別に残っていると仮定 |
この例では毎月2万円不足するので、今月分だけ後日に回しても赤字が続きます。一方、4万円で再和解が成立することを示す計算ではありません。他の借金があれば4万円の中から払う額に含め、個別の会社へ4万円ずつ払えると考えないでください。既存の預金を一度使えることと、毎月の収入から返せる額も分けます。
専門家費用の分割が終わる時期や、収入が戻る時期が決まっている場合は、その月以降の試算も作ります。予定どおり戻らない場合の収支も並べ、債権者へ提示する額を相談してください。新たな借入、家族・知人からの借入、カードの現金化で不足分を埋める方法には進まないでください。
今の返済額を続けられない場合の選択肢
| 方法 | 相談する場面 | 合意・判断の条件 |
|---|---|---|
| 追納や支払日の変更 | 今回だけ不足し、その後は通常額を払える見込みがある | 和解条項と債権者の対応による。自己判断で期日を変更しない |
| 再和解 | 返済に回せる額はあるが、現在の月額は続かない | 債権者との新たな合意が前提。期間延長・利息免除が認められるとは限らない |
| 特定調停 | 簡易裁判所で返済方法の話合いをしたい | 希望どおりの合意が成立するとは限らない。成立した調停調書は確定判決と同じ効力を持つ |
| 個人再生 | 収入の見込みがあり、債務額を減らした計画なら履行できる可能性がある | 利用要件や財産などを踏まえ、裁判所の認可と計画どおりの返済を目指す |
| 自己破産・免責 | 生活を維持しながら返す見通しが立たない | 申立てだけで返済責任が消えるわけではない。免責の可否や財産への影響を検討する |
個人再生のうち小規模個人再生は、継続的な収入の見込みがあり、無担保債務総額が5,000万円以下であることなどが入口になります。返済は原則3年間ですが、最低弁済額や財産の価値等で計画額が変わります。借金が一律に同じ割合まで減る、住宅を必ず残せる、といった見込みだけで選ばないでください。
自己破産では免責許可決定の確定により返済責任を免れる仕組みがある一方、税金や養育費等の非免責債権は残ります。保証人への請求も別に問題になります。住まい、仕事、家族、保有財産への影響と申立費用を、法律相談で具体的に比較しましょう。
条件変更を考える前提は、残高や利息の問題がないかを調べることです。長く返済していない債務が混在する場合は、最後の返済・和解・判決等の日付を示し、時効の問題も相談してください。支払い・債務の承認は時効に影響するため、少額を振り込む前に相談します。「最後の連絡から何年」という情報だけで結論を出さず、裁判所からの書類にも並行して対応します。
裁判所の書類がある場合は、返済相談だけで終えない

郵便やオンラインで裁判所名の通知が届いたら、書類名、事件番号、送達日、提出期限を読みます。連絡方法だけで真偽を決めず、裁判所の公式サイトにある連絡先から、その事件が扱われているかを照会してください。本人が開封した日と、法定の方法で送達された日は同じとは限りません。
支払督促と仮執行宣言付支払督促は別の段階
最初の支払督促に不服がある場合は、送達から2週間以内の提出を目指し、発付した簡易裁判所へ督促異議を申し立てます。民事訴訟法391条では、2週間を過ぎても仮執行宣言が付される前に異議があれば、宣言は付されません。過ぎたからもう何もできないと決めず、現在の段階を裁判所へ照会してください。
その後の仮執行宣言付支払督促は、その送達から2週間の不変期間です。適法な異議により通常訴訟へ移りますが、異議を出しただけでは強制執行は自動で止まりません。執行停止の手続も含め、弁護士へ急いで相談してください。期限の日付は書類と送達状況を示して裁判所へ尋ね、相談予約日まで待たないようにします。
訴状や差押命令は、それぞれの期限と担当係へ
訴状・呼出状なら答弁書の提出期限と裁判期日を読み、言い分を伝える準備をします。支払督促の2週間をすべての裁判所書類に当てはめないでください。債権者との返済交渉や事務所への相談中でも、裁判所の提出・期日対応が省略されるわけではありません。
滞納だけで給与や預金が自動で差し押さえられるわけではなく、債務名義に基づく申立て等を経て進みます。ただし、すでに判決や裁判上の和解調書などがある場合、改めて訴訟を起こされる前段階があるとは限りません。差押命令を受け取った人は、発令した裁判所名と送達日、差し押さえられた対象を法律相談へ伝えてください。
相談先は、対応範囲と費用を聞いて選ぶ
依頼中の事務所に対応を続けてもらえるかを聞いたうえで、連絡不能や辞任後であれば別の相談先へ進みます。日本クレジットカウンセリング協会は家計・生活と返済方法の相談を受け、可能な場合に無料の任意整理を行っています。すべての事案を受任する制度ではないため、すでに委任中・和解済みであることを伝えてください。
法テラスには、収入・資産等の条件に応じた無料法律相談や弁護士等費用の立替制度があります。立替金は原則として返済する制度です。すでに法テラスの立替制度で弁護士に依頼中なら、その事件について無料法律相談を重ねて利用できないため、担当者や法テラスへ現在の支払い・依頼状況を伝えて相談します。
【PR】返済計画の見直しを弁護士へ相談したい方は、対応する業務と費用の案内をご覧ください。
依頼前に、相談料、着手金、報酬、返済代行の手数料、途中で契約が終わる場合の精算、対応範囲を尋ねてください。相談しただけで依頼が決まるわけではなく、減額・再和解・受任を保証するものではありません。債務整理の相談先を選ぶポイントと、弁護士への相談だけで進められることも参考にしてください。
返済のための追加借入を考えている人は、借金を返せないときの行動から相談の準備を進めましょう。ギャンブル等への支出を自分でやめられず悩んでいる場合は、法律相談と並行して保健所や精神保健福祉センターなどへ相談できます。
よくある質問
来月に2回分払えば元どおりになりますか?
自動的には戻りません。滞納時の条項、今回の未払額、次回以降の支払い見通しを示し、追納後の扱いまで相手方と合意します。家賃や食費まで使って2回分を用意すると再び不足するため、継続できる月額を先に計算してください。
事務所を替えれば月額を下げられますか?
同じ条件での再交渉や月額の引下げは保証されません。元の契約の終了・費用・預り金と、新しい事務所の対応範囲・費用を別々に尋ねます。任意整理がうまく進まない原因、任意整理を利用しにくい状況も読み、自分の原因が収入不足なのか、合意条件なのかを相談で伝えてください。
払えなくなったら必ず自己破産ですか?
必ずそうなるわけではありません。追納、再和解、特定調停、個人再生なども比較します。ただし、収入の見込みがないまま支払約束を増やすと生活が立ち行かなくなります。債務総額と財産、家計、保証人の有無を示し、実行できる方法を相談してください。
まとめ|支払いの種類と期限を分け、依頼先へ伝える
まず未払いのお金が費用・預り金・債権者への返済金のどれかを分け、契約書と入金履歴を手元に置きます。依頼先へ期日、不足額、原因、次の入金見込みを伝え、回答と次の連絡日を残してください。毎月不足するなら、今回の追納と同時に返済額や手続の見直しを進めます。裁判所の書類がある場合は、書類ごとの期限にも対応しましょう。
参照した一次情報
- 金融庁「多重債務者相談の手引き」各手続の概要
- 民法136・137条、145・152・166・169条、651・652条
- 民事訴訟法391・393・395・403条
- 破産法253条
- 裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」
- 裁判所「支払督促」
- 裁判所「債権執行」
- 裁判所「個人再生」・「破産」
- 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」・「立替制度に関するよくあるご質問」・「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 厚生労働省「依存症対策」
参照日:2026年10月5日。個別の和解書・委任契約や裁判所書類は、ご自身の資料を依頼先等へ示して相談してください。

