返済を続けることが難しくなったとき、個人再生と自己破産のどちらを検討すべきかは、借入額だけでは決まりません。個人再生は、将来も継続して収入を得る見込みがある人が、再生計画に沿って返済を続け、原則として残りの債務の免除を受けることを目指す手続です。
一方、自己破産は、破産手続開始の決定だけで債務が当然に免除されるものではありません。債務の返済を免れるには、原則として免責許可を受ける必要があります。
結論として、継続収入を前提に返済計画を立てられるかが個人再生の大きな判断材料となり、返済継続が難しい場合には自己破産と免責の要件・財産への影響を確認します。個人再生か自己破産かで迷うときは、今後の収入、返済に回せる金額、財産、住宅ローン、保証人の有無を比べて考えることが重要です。
ただし、個人再生なら必ず家を残せる、自己破産なら無条件ですべての支払いがなくなる、とはいえません。制度の基本を比較したうえで、個別の事情に照らして確認しましょう。
個人再生と自己破産の違いを比較表で確認

個人再生は返済計画による生活再建を目指す手続、自己破産は財産の換価・配当と免責許可を含む手続です。まずは、主な違いを比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 基本的な仕組み | 再生計画に従って一定額を返済し、原則として残りの債務の免除を受けることを目指す手続 | 財産を金銭に換えて債権者へ配当することを基本とし、債務の免除には原則として免責許可が必要な手続 |
| 継続収入 | 将来において継続的に収入を得る見込みが必要 | 個人再生のような継続収入要件は設けられていない |
| 手続後の返済 | 再生計画に基づく返済がある | 免責許可を得た場合、免責の対象となる債務は返済を免れる |
| 債務額の要件 | 住宅ローンを除く無担保債務の総額が5,000万円以下 | 個人再生のような無担保債務総額5,000万円以下の要件はない |
| 財産 | 返済額は清算価値を下回らない必要があるため、財産の内容が返済計画に影響する | 開始時点の財産を金銭に換え、債権者へ配当することが基本 |
| 住宅 | 住宅資金特別条項を利用できる場合があるが、要件・住宅ローンの状況の確認が必要 | 住宅を含む財産の扱いは、財産の内容、担保の有無、手続の進行によって異なる |
| 保証人 | 原則として、再生計画の効力は保証人等に対する債権者の権利には及ばない | 本人の免責の効果は保証人には及ばない |
| 免責・債務の免除 | 再生計画に従った返済を行うことで、原則として残りの再生債権の免除を受ける仕組み | 破産手続開始のみでは足りず、免責許可が必要。免責不許可事由や非免責債権がある |
| 資格・職業への影響 | 個別の資格・業務に関する規定や勤務先の就業規則を確認する | 破産手続中は、法律上の資格制限を受ける場合があるため、個別の資格・業務を確認する |
比較表は一般的な制度の違いを整理したものです。実際には、債務の内容、家計、保有財産、住宅ローン契約、保証契約などによって結果が異なるため、表だけで利用可否を決めないようにしましょう。
個人再生は返済を続けながら残債務の免除を目指す手続
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。いずれも、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが前提です。
申立先は原則として住所地を管轄する地方裁判所ですが、具体的な書式や運用は申立先の裁判所でも確認してください。
住宅ローンを除く無担保債務の総額は5,000万円以下
個人再生を利用するには、住宅ローンを除く無担保債務の総額が5,000万円以下であることが必要です。住宅ローン以外にも担保が付いた債務がある場合は、どの債務をどのように扱うかが手続に影響します。
契約内容を確認したうえで、手続への影響を確認しましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生では収入の見方が異なる
給与所得者等再生は、給与所得者など、将来の収入を確実かつ容易に把握できる人を対象とする手続です。小規模個人再生との違いには、債権者の意見の扱いや返済額の考え方も含まれます。
制度名だけで選ぶのではなく、収入の種類・変動の程度・家計の収支を踏まえて検討する必要があります。
返済期間は原則3年で、清算価値も返済額に影響する
個人再生では、再生計画に基づき原則3年間で分割返済を行う仕組みです。特別の事情がある場合には、返済期間が延長されることがあります。
認可後も返済が続くため、毎月の生活費を差し引いたうえで、計画どおりの支払いを続けられるかを具体的に確認することが大切です。
また、返済額は借入額だけで決まるわけではありません。財産を処分して返済に充てる場合の額である清算価値を下回らないことも必要です。
預貯金、不動産、保険、車などは、相談時に漏れなく伝えましょう。
個人再生の制度全体や返済額の考え方は、個人再生とは?利用条件・返済額の考え方・手続きの流れを解説、個人再生の返済額はいくら?最低弁済額と月々の支払いを計算例で解説もあわせて確認してください。
自己破産は破産手続と免責許可を分けて考える
自己破産を検討するときは、「破産手続」と「免責」を同じ意味として扱わないことが重要です。破産手続が開始されただけで、開始時点の債務について当然に返済を免れるわけではありません。
財産は換価・配当が基本となる
破産手続では、破産管財人が選任される場合、債務者の財産を金銭に換えて債権者へ配当します。財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もあります。
そのため、自宅や車を残せるかは一律に判断できません。財産の種類や評価、担保の有無、申立先の裁判所での取扱いなどを確認する必要です。
債務の返済を免れるには原則として免責許可が必要
個人の破産申立てでは、原則として免責許可の申立てもあったものとみなされます。ただし、浪費や詐欺行為など、破産に至った事情によっては免責許可を受けられないことがあります。
自己破産をすれば無条件ですべての債務が免除される、という理解は正確ではありません。
税金や養育費など、免責の対象にならない債務がある
免責許可を得ても、税金、罰金、養育費などは免責の対象になりません。どの支払いが非免責債権に当たるかは内容によって確認が必要です。
債権者から届いた書面や請求内容を整理して相談しましょう。非免責債権の具体例は、自己破産しても免除されない借金は?税金・養育費など非免責債権を解説も参考にしてください。
住宅・財産・保証人で見る個人再生と自己破産の違い
住宅がある人、保証人付きの借入がある人は、手続名だけで結論を急がないでください。住宅を維持したい理由、住宅ローンの返済状況、財産の内容、保証人との関係を、申立て前に整理する必要があります。
個人再生で住宅を残すには住宅資金特別条項の要件確認が必要
個人再生には住宅資金特別条項があります。法律上の要件を満たす場合に、自宅を手放さずに個人再生を利用できる可能性がありますが、住宅ローンの返済を続けることが前提となる制度です。
住宅ローンの契約内容、担保の設定、滞納の有無などによって利用可否や負担が変わるため、個別の確認が必要です。個人再生を選べば必ず自宅を残せるわけではありません。
住宅ローンの返済予定表、登記事項、保証会社や連帯保証の有無などを整理し、早い段階で専門家に共有しましょう。
個人再生で住宅ローンはどうなる?家を残すための住宅資金特別条項と滞納時の注意点では、住宅ローンがある場合に確認したい論点を詳しく解説しています。
保証人への影響は本人の手続とは別に確認する
個人再生では、原則として再生計画の効力は保証人などに対する債権者の権利には及びません。自己破産でも、本人が免責許可を受けたことによる効果は保証人には及びません。
保証人がいる債務については、本人の手続とは別に保証人への影響を確認する必要があります。
ただし、住宅資金特別条項には保証人等への効力に関する例外的な取扱いがあります。保証契約の内容や住宅ローンの状況によって検討点が異なるため、保証人の有無を隠さず、債権者名・契約書類・保証の形態を整理して相談してください。
個人再生と自己破産のどっちを検討するかの確認順序

個人再生か自己破産かを判断する前に、返済可能額と財産・住宅の状況を数字で把握しましょう。返済のために新たな借入を重ねると、債務と家計の全体像をつかみにくくなります。
最初に債務・収入・支出・財産を一覧にする
相談前には、債務、収入、支出、財産に関する情報を一覧にしておくと、状況を伝えやすくなります。次の項目を確認してください。
- 債権者ごとの残高、毎月の返済額、返済日、保証人の有無
- 給与・年金などの収入と、今後も継続する見込み
- 家賃または住宅ローン、生活費、滞納している支払い
- 預貯金、不動産、保険、車などの財産
- 裁判所や債権者から届いた書面の有無と期限
一覧を作る目的は、自分だけで手続を決めることではありません。相談先に状況を正確に伝え、利用できる手続、必要書類、住宅や保証人への影響を確認するための準備です。
個人再生に向くかは返済計画を続けられるかで確認する
個人再生を検討する場合は、継続収入の見込みがあるか、再生計画に基づく返済を続けられるか、清算価値を踏まえた返済額を用意できるかを確認します。
住宅を維持したい場合は、住宅ローンを継続して支払えるかも重要な確認項目です。
自己破産を検討する場合は財産と免責に関する事情を確認する
返済計画を継続することが難しい場合には、自己破産と免責を検討することがあります。その際は、財産の内容だけでなく、債務が増えた経緯、債権者一覧、未納の税金・養育費等の有無も、事実に沿って整理してください。
相談先は法律・家計・生活上の課題で役割を分ける
個人再生や自己破産の利用可否、申立て、住宅や保証人への法的な影響は、弁護士・司法書士などへの法律相談で確認する領域です。一方、返済後を含む家計の立て直しや生活費の不足には、家計相談や生活支援の相談が役立つ場合があります。
必要に応じて、複数の相談先を並行して利用することを検討しましょう。
手続の選択や申立ての相談は法律専門家へ
裁判所は、申立書や添付書類などの手続に関する案内はしていますが、個別の事情でどの手続を選ぶべきか、認可や免責を受けられるかといった判断は行いません。
個別事情に応じた助言が必要な場合は、弁護士・司法書士への相談を検討してください。
【PR】借金問題について、専門家への相談を検討している方へ
「無料相談で現状を整理する」広告先への相談・依頼によって、特定の手続の利用、再生計画の認可、免責許可、返済額の減額、費用立替などの結果が保証されるものではありません。契約前に、説明を受けた内容、費用、支払い方法、対応範囲、住宅・保証人への影響を確認してください。
家計や生活費の課題は多重債務相談窓口等にも相談できる
金融庁は、多重債務に関する相談窓口として、財務局、都道府県・市区町村、法テラス、弁護士会・司法書士会などを案内しています。家計管理や生活再建を支援する相談窓口が案内される場合もあるため、法律相談と家計・生活面の相談を混同せずに利用しましょう。
費用面が心配な場合は法テラスの制度を確認する
法テラスは、経済的に余裕のない人などを対象に、無料法律相談や、必要に応じた弁護士・司法書士費用等の立替えを案内しています。利用には収入・資産などの要件や審査があるため、利用できるか、立替後の償還をどう考えるかを公式案内で確認してください。
個人再生と自己破産の違いに関するよくある質問
個人再生をすれば住宅を残せますか?
住宅資金特別条項を利用できる場合には、自宅を手放さずに個人再生を利用できる可能性があります。ただし、法律上の要件を満たすことや、住宅ローンを継続して支払うことなどが必要です。
個人再生を申立てれば必ず住宅を残せるわけではありません。
自己破産をすればすべての借金が免除されますか?
破産手続開始だけでは債務は当然に免除されず、原則として免責許可が必要です。また、事情によっては免責許可を受けられない場合があり、税金・罰金・養育費など免責の対象にならない債務もあります。
すべての支払いがなくなると一律にはいえません。
収入が不安定でも個人再生を利用できますか?
個人再生では、将来において継続的に収入を得る見込みが必要です。収入が不安定な場合でも、収入の実績や今後の就労見込みなどによって判断が分かれるため、自己判断せず、資料を示して専門家に確認しましょう。
保証人がいる借金はどうなりますか?
個人再生では原則として再生計画の効力は保証人等に及ばず、自己破産でも本人の免責の効果は保証人に及びません。保証人がいる場合は、本人の手続だけで保証人の責任がなくなるものではないため、契約内容を確認して相談してください。
参考にした公的機関・公式情報
確認日:2026年8月19日。個人再生・自己破産の利用可否、再生計画の認可、住宅や財産、保証人、免責の扱いは個別事情によって異なります。公開前には、上記の公式情報および申立先裁判所の案内の更新有無を確認してください。

