自己破産では、免責許可の決定が確定すると、原則として破産債権について責任を免れます。ただし、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。
破産法には、免責の効力が及ばない「非免責債権」が定められています。税金、養育費などの扶養に関する義務、罰金等は代表例です。
自分の債務が非免責債権に当たるかは、請求の根拠や発生した経緯、合意書・裁判書類の内容などを踏まえて確認する必要があります。「免除されないかもしれないから」と債権者一覧表から外すことは避け、把握している債務はすべて申告したうえで、申立先の裁判所や専門家に確認しましょう。
結論:自己破産後も非免責債権は支払い義務が残る
破産手続開始の決定がされても、それだけで債務が当然に免除されるわけではありません。債務を免れるには、免責許可の決定を受け、その決定が確定する必要があります。
もっとも、免責許可の決定が確定しても、破産法第253条第1項各号に挙げられた請求権には免責の効力が及びません。これが一般に「非免責債権」と呼ばれるものです。
裁判所も、免責許可の決定により返済を免れる債務から、税金・罰金・養育費などが除かれると案内しています。自己破産を検討する際は、カードローンなどの借入金だけでなく、免責後にも支払いが残る債務がないかを確認することが重要です。
自己破産で免除されない借金・支払いの主な種類

破産法第253条第1項は、非免責債権を7つの類型として定めています。請求の名称だけで結論を決めず、どのような根拠で発生した請求かを資料とともに確認してください。
| 類型 | 主な内容 |
|---|---|
| 租税等の請求権 | 税金などに関する請求権 |
| 悪意による不法行為の損害賠償 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく請求権 |
| 生命・身体を害した不法行為の損害賠償 | 故意または重大な過失による生命・身体への損害に関する請求権 |
| 扶養に関する義務 | 婚姻費用、養育費、扶養義務などに関する一定の請求権 |
| 使用人の請求権等 | 雇用関係に基づく使用人の請求権、使用人の預り金返還請求権 |
| 故意に債権者名簿へ記載しなかった請求権 | 一定の場合を除く、知りながら記載しなかった債権者の請求権 |
| 罰金等の請求権 | 罰金等に関する請求権 |
表は法定の主な類型を整理したものです。個別の請求がどの類型に当たるかは、請求書、合意書、裁判書類などの内容によって異なり得る点に注意が必要です。
税金などの租税等の請求権
破産法第253条第1項第1号は、租税等の請求権を非免責債権と定めています。税金などの未納がある場合は、自己破産で免責許可を受けても支払い義務が残ることになります。
実際にどの請求が租税等に当たるか、延滞金等を含めた取扱いがどうなるかは、請求の内容を確認する必要があります。納付書、督促状、差押えに関する書類などを保管し、申立ての準備段階で整理しましょう。
悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
破産法第253条第1項第2号は、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権を非免責債権としています。損害賠償請求がこの類型に当たるかは、請求の原因や具体的な事実関係を踏まえた確認が必要です。
請求書だけで判断せず、訴状、判決書、和解調書、示談書などがあれば保管してください。申立先の裁判所や専門家に提示し、個別の取扱いを確認することが大切です。
生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権
破産法第253条第1項第3号は、故意または重大な過失により人の生命または身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権を、同項第2号の請求権を除いて非免責債権と定めています。
この類型に当たるかは、請求の内容や経緯によって判断が分かれ得ます。関連する裁判書類や合意書がある場合は、債権者一覧表に記載したうえで、資料をそろえて確認しましょう。
養育費・婚姻費用など扶養に関する義務
破産法第253条第1項第4号は、民法上の夫婦間の協力・扶助、婚姻費用の分担、子の監護に関する義務、扶養義務などに関する請求権を非免責債権としています。養育費や婚姻費用が問題となる場合も、取り決めの内容を確認することが必要です。
未払分があるからといって債権者一覧表への記載を省かず、離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書などの関連資料をそろえて相談しましょう。
使用人の請求権と使用人の預り金返還請求権
破産法第253条第1項第5号は、破産者が使用人である者に対して負う一定の請求権と、その使用人から預かった金銭の返還請求権を非免責債権と定めています。
事業をしている人や従業員を雇っている人は、雇用関係に基づく未払いや預り金がないかを確認してください。関係する請求があるときは、内容が分かる資料とあわせて申告が必要です。
知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
破産法第253条第1項第6号は、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権を、一定の場合を除き非免責債権と定めています。
債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていた場合は、同号の対象から除かれます。ただし、申立人自身が例外に当たると判断して記載を省くことは避けるべきです。
罰金等の請求権
罰金等の請求権は、破産法第253条第1項第7号により非免責債権です。該当する請求がある場合も、債権者一覧表から除外せず、請求書や裁判書類を整理して申告しましょう。
債権者一覧表から非免責債権を外してはいけない理由
個人が破産手続を申し立てる際には、申立書のほか、債権者の名前、債務の内容、残額などを記載する債権者一覧表が必要です。非免責債権である可能性があっても、申告しなくてよいことにはなりません。
特に、知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は、破産法第253条第1項第6号により、一定の場合を除いて非免責債権とされます。債務の性質や金額が不明な場合も、届いた書類、債権者名、連絡先など分かる範囲の情報を整理してください。
申告漏れを防ぐため、借入金以外の支払いも含めて確認します。例えば、次のような請求元・関係者を一覧にしておくと整理しやすくなります。
- 借入先、クレジットカード会社、保証会社
- 税金などの請求元
- 養育費・婚姻費用・扶養料の支払先
- 損害賠償や罰金等に関する請求元
- 事業に関係する債務がある場合の使用人などの関係者
非免責債権かどうかが不明でも、自己判断で除外しないことが重要です。漏れなく申告したうえで、個別の債務の取扱いを確認しましょう。
免責される借入金と非免責債権を分けて家計を確認する
債務ごとに請求元・金額・根拠資料を整理する
自己破産を検討するときは、カードローンやクレジットカード利用代金などの借入金だけを見るのでは不十分です。免責後にも支払いが残る税金、養育費などを含め、債務ごとに請求元、残額、支払期日、根拠資料の有無を一覧にして整理しましょう。
免責の対象となるか不明な債務を、先に「支払わなくてよい」と扱うことは避けてください。生活費と、免責後にも支払いが残る可能性がある債務を分けて確認すると、相談時にも状況を伝えやすくなります。
法律上の確認と支払い・家計の相談は役割を分ける
非免責債権に当たるかや破産手続での申告方法は、申立先の裁判所や債務整理を扱う弁護士等に確認する事項です。一方、税金などの具体的な納付に関する相談先は請求元であり、今後の生活費をどう確保するかという家計の整理とも分けて考えることが必要です。
法的な手続の確認、請求元との支払いに関する確認、家計の見通しの整理は、それぞれ必要となる場合があり、並行して整理することで、手続後に残る支払いを見落としにくくなります。
自己破産の全体像や、免責許可までの流れは、以下の記事でも確認できます。
自己破産を申し立てる前に準備したいこと

債務の内容を確認できる書類を集める
申立て前の段階では、借入先からの利用明細だけでなく、税金の納付書、自治体等からの通知、養育費に関する合意書や調停調書、損害賠償の請求書なども確認します。これらは、非免責債権に当たる可能性を確認するための資料になるためです。
手元にある資料は、請求元ごとに分けておくと確認しやすくなります。主に、次のような書類を整理しておきましょう。
- 債権者ごとの請求書、利用明細、督促状
- 税金などの納付書、通知書、差押えに関する書類
- 養育費・婚姻費用に関する合意書、公正証書、調停調書、審判書など
- 損害賠償に関する請求書、訴状、判決書、示談書など
- 収入・支出、預貯金、財産の状況を確認できる資料
書類がすべてそろっていなくても、把握している債務を一覧にすることが出発点になります。不足している資料がある場合の対応も含め、申立先の裁判所や専門家に確認してください。
書類がそろわない場合も債務を隠さず申告する
書類がそろっていない場合でも、把握している債務を隠さず、分かる範囲から整理してください。裁判所が案内する提出書類は例示であり、実際に必要な書類は申立ての内容などによって異なります。
返済のために新たな借入れを重ねると、債務や家計の状況を整理しにくくなるおそれがあります。返済によって生活費が不足している場合は、早めに債務整理を扱う専門家へ相談し、債務の内容と生活費の状況を整理することを検討しましょう。
借金や、自己破産後に残る支払いの見通しを整理したい場合は、債務整理を扱う専門家へ相談する選択肢があります。
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「無料相談で現状を整理する」広告先への相談・依頼によって、債務整理の成立、返済額の減額、または特定の結果が得られることを示すものではありません。契約前に、説明を受けた内容、費用、支払い方法、対応範囲を確認してください。
相談先との契約、手続の利用、免責の可否や支払いの結果は、債務の内容や個別事情によって異なります。広告先の対応内容・成果条件は、申込み前に公式の案内や契約条件を確認してください。
自己破産で免除されない借金に関するよくある質問
税金は自己破産をしても支払う必要がありますか?
原則として、税金などの租税等の請求権には、免責許可の決定が確定しても免責の効力が及びません。破産法第253条第1項では、租税等の請求権を非免責債権としています。
具体的な請求内容や納付に関する取扱いは、届いた通知書などで確認し、請求元にも確認してください。破産の申立て準備を進める場合も、債権者一覧表への記載を省かないことが大切です。
養育費の未払い分は自己破産で免除されますか?
養育費の未払い分については、取り決めの内容や根拠資料を踏まえた確認が必要です。破産法第253条第1項第4号は、子の監護に関する義務や扶養義務などに関する請求権を非免責債権と定めています。
債権者一覧表から外すのではなく、相手方、未払額、取り決めの資料を整理して申告してください。離婚協議書や公正証書などがある場合は、相談時に提示できるよう保管しておきましょう。
非免責債権と思う債務は債権者一覧表に書かなくてもよいですか?
いいえ、書かないという判断は避けるべきです。裁判所は、個人の破産申立てで債権者の名前、債務の内容・残額などを記載する債権者一覧表が必要になると案内しています。
また、知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は、破産法上の非免責債権とされる場合があります。債務の性質が不明でも、資料をそろえ、漏れなく申告したうえで個別に確認してください。
参考にした公的機関・公式情報
確認日:2026年8月19日。非免責債権に当たるかは、請求の根拠や個別事情によって異なります。自己判断で債権者一覧表から除外せず、必要に応じて申立先の裁判所や弁護士等へ相談してください。

