自己破産しても免除されない借金は?税金・養育費・損害賠償の扱い

自己破産しても免除されない借金は?税金・養育費など非免責債権を解説 債務整理・任意整理
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自己破産で免責を受けても、税金、養育費、罰金などの支払いは残ります。損害賠償も、加害行為の内容によっては免除されません。こうした請求権を「非免責債権」といいます。

最初にすることは、自分で免除の対象を選ぶことではなく、借入金以外も含めてすべての債務を弁護士等へ伝えることです。納付書、離婚時の取り決め、裁判書類などを集め、支払いが残る範囲と今後の家計を相談しましょう。

自己破産の開始と、借金の免責は別の段階

破産手続開始の決定だけで、返済義務がなくなるわけではありません。免責許可の決定が確定すると、破産手続による配当を除き、原則として破産債権について責任を免れます。破産債権とは、主に手続開始前の原因から生じた財産上の請求権で、法律上の例外があります。

そのうち、破産法第253条第1項各号に挙げられた非免責債権には、免責の効力が及びません。「裁判所から免責許可を受けた」という事実と、「この請求を支払わなくてよいか」は分けて考えます。

手続全体を先に知りたい方は、自己破産の条件・手続き・生活への影響も参照してください。

免責されない7種類の請求と、相談時に見せる資料

自己破産で免除されない借金・支払いの主な種類

次の表は、破産法第253条第1項の7類型です。「損害賠償」「慰謝料」といった請求名だけで決めず、請求の原因が分かる資料と照らして判断します。

種類支払いが残る範囲見せる資料の例
税金など租税等の請求権。共助対象外国租税には別の規定があります納付書、督促状、滞納額が分かる通知
悪意による不法行為破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求書、訴状、判決書、示談書
生命・身体への加害故意または重大な過失により、人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償。上の類型に当たるものを除きます事故・事件の経緯、判決書、保険会社との書類
養育費・婚姻費用など夫婦間の協力・扶助、婚姻費用の分担、子の監護、扶養の義務と、それらに類する契約上の義務離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書
従業員への支払い雇用関係に基づく使用人の請求権と、使用人からの預り金の返還請求権雇用契約書、賃金台帳、未払額・預り金の記録
知りながら名簿から外した請求債務を知りながら債権者名簿に記載しなかったもの。ただし、その債権者が破産手続開始の決定を知っていた場合を除きます請求書、債権者一覧表の控え、相手への通知記録
罰金等罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料裁判書類、納付告知書

根拠:破産法第97条・第253条。表は一般的な資料の例で、申立先が指定する書類一式を示すものではありません。

税金は、破産とは別に納付の相談を進める

所得税や住民税などの滞納は、免責許可が確定しても支払いが残ります。納付書の税目、年度、未納額を転記し、延滞税・延滞金の通知も一緒に弁護士等へ見せてください。

国税を一度に納めることが難しい場合、国税庁は所轄税務署の徴収担当への相談を案内しています。事情と要件に応じて猶予制度が使える場合がありますが、破産の申立てだけで自動的に猶予される制度ではありません。国税庁の納付・猶予制度の案内も参照してください。地方税は納付書に記載された自治体の窓口へ連絡します。

なお、破産法には共助対象外国租税の特則があります。外国の税の請求がある方は、国内税と同じ説明だけで結論を出さず、請求国や通知書も伝えましょう。

養育費の滞納分も、免責によってなくなるわけではない

子の監護・扶養の義務に基づく養育費や、婚姻費用の未払い分は非免責債権です。これまでの未払額と、今後毎月支払う額を分けて書き出します。どの月まで支払い、どの月から滞っているかも示すと、金額を照合しやすくなります。

離婚時の取り決めに養育費と慰謝料が一緒に書かれている場合は、金額の内訳が分かる書面を渡してください。慰謝料は、名前だけで養育費と同じ扱いになるものではありません。収入が下がっているときも、取り決めを自己判断で書き換えず、今後の支払額について弁護士等へ相談します。

損害賠償は「悪意」と「生命・身体への故意・重過失」を分ける

第2号は「悪意」で加えた不法行為、第3号は「故意または重大な過失」による生命・身体への加害を対象にしています。ここでいう悪意を、単に行為をわざとしたという意味だけで判断することはできません。

大阪地裁の2015年8月27日判決は、第2号の悪意について、単なる故意を超えて権利侵害に向けられた積極的な害意を意味すると述べています。個別の行為が当てはまるかは、その経緯や裁判資料に沿った検討になります。判決本文の11ページ(PDF)に説明があります。

また、車や物が壊れた損害だけなら、生命・身体を対象にする第3号の条件には当たりません。一方、第2号に当たる可能性などは別に検討します。「事故の賠償はすべて残る」「慰謝料はすべて免除される」と一括りにせず、何が起き、誰にどの損害が生じたのかを伝えてください。

名簿への記載漏れは、気づいた時点で弁護士等に伝える

税金や養育費など、支払いが残ると思う債務も申告します。家族・友人からの借入れ、保証会社からの請求、長く連絡のない請求も、自分の判断で一覧から外さないでください。

第253条第1項第6号は、債務を知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権を対象とします。ただし、その債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていた場合は、同号の対象から除かれます。「自己破産を考えていると伝えた」ことと、「開始決定があったと相手が知っていた」ことは同じではありません。

この例外を見込んで記載を省くのは避けてください。虚偽の債権者名簿を提出した場合は、第252条の免責不許可事由の問題も生じます。

申立て後に請求書が見つかったら、請求元、内容、金額、書類を受け取った日、以前から債務を把握していたかを、依頼先へすぐに伝えます。単なる書き忘れも「必ず免除される」とは決めず、名簿の修正や追加の連絡について指示を受けましょう。

自分が免責を受けても、保証人への請求はなくならない

破産法第253条第2項は、免責許可によって、債権者が保証人などに持つ権利は影響を受けないと定めています。ほかの連帯債務者に対する権利や、第三者が提供した担保への権利も同様です。

つまり、自分の借金について免責を受けても、保証人が同時に免責されるわけではありません。保証人がいるという理由だけで、自分の借入金が非免責債権になるという意味でもありません。

借用書・契約書を見て、保証人や連帯債務者の氏名、連絡先、担保の有無を弁護士等に伝えます。保証人へ説明する時期も相談し、その人への請求を避けようと一部の債務だけを先に返す前に、手続への影響を聞いてください。

相談前に、請求元ごとのメモを作る4つの手順

自己破産を申し立てる前に準備したいこと

裁判所は、個人の破産申立てで、債権者の名前、債務の内容・残額などを記載する債権者一覧表を案内しています。以下は、相談に持参するメモの作り方です。裁判所へ提出する書式や記載方法は、申立先の案内に従います。

1.郵便物・明細・取り決めを請求元ごとに集める

カード・ローンの明細だけでなく、税金の通知、家賃や公共料金の未払通知、個人からの借用書、養育費の取り決め、賠償請求の書類も探します。事業をしている方は、従業員への未払いと預り金の記録も加えてください。紙がなければ、メールや会員ページの明細を保存します。

2.分からない金額は「不明」として、相手と内容を残す

書く項目記入のしかた
請求元・連絡先会社・自治体・個人の氏名と、届いた書類の住所・電話番号
請求の原因借入れ、税目・年度、養育費の対象月、事故・事件など
金額と基準日資料に載った金額と日付。利息・延滞金の内訳も転記し、不明部分は0円にしない
支払期日・進行状況支払期日、裁判所の呼出日、差押えに関する通知の有無
保証人・担保保証人等の氏名と、担保に関する契約書の有無
手元の資料請求書、公正証書、判決書などの名前。手元にないものも書く

金額を争っている請求も、その理由を添えて伝えます。請求をメモに載せることと、相手の主張をすべて認めることを混同しないでください。提出書類への記載は弁護士等と相談します。

3.一覧と資料を渡し、残る支払いを質問する

相談時は「この一覧以外にも、金額が分からない請求がある」「この養育費は何月分から未払い」「保証人がいる」と具体的に話します。各請求の免責の扱い、追加で集める資料、現在の支払いをどう扱うかを質問してください。書類がそろうまで相談自体を先延ばしにしなくても大丈夫です。

申立て後から免責までの段階は、自己破産の手続きの流れと期間でたどれます。新しい請求や通知が届いたら、手続の途中でも依頼先へ送ります。

4.免責後も残る支払いを、生活費と並べる

滞納額の合計と、今後の月々の支払いは分けて書きます。手取り収入から家賃・食費・光熱費などを出したあと、養育費や納付相談後の支払額を無理なく賄えるかを比べてください。収入が足りない場合は、その不足額も弁護士等と請求元に伝えます。

手取り額と支出を書き出す欄は、生活費から返済に回せる金額を出す記入例を使えます。免責の対象を自分で決めて計算するのではなく、相談で判明した支払いを反映しましょう。

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相談と依頼の費用、支払い方法、対応範囲は、申込み先の案内をご覧ください。広告先への相談・依頼によって、免責や減額など特定の結果が保証されるものではありません。

参照した公的資料

資料参照日:2026年9月28日。この記事は制度の一般的な説明です。個別の請求の扱いは、請求の原因と資料を弁護士等へ示して相談してください。

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